賃料不払いによる建物明渡請求で一番気になるのは、やはり費用の点だと思います。
「建物明渡を弁護士等に頼むと費用が高くなってしまい、その分不動産の収益性が下がってしまう、したがって、費用をできる限り抑えて、安く建物明渡を行いたい。」、そのように考えるのはオーナー様の立場からすればもっともなことだと思います。
それでは、賃料不払い・家賃滞納による建物明渡請求を行った場合、一体費用はどれくらいになるのでしょうか。
そして、この費用を抑える方法としてはどのような方法があるでしょうか。
以下では、上記の点について解説をしていきます。
Contents
解除通知の発送から強制執行まで行った際の建物明渡費用の概略
賃料不払いによる建物明け渡しを求める場合は、概ね、
① 配達証明付き内容証明郵便及び特定記録郵便による解除通知の発送
② 裁判所に対し建物明渡訴訟の提起及び判決または和解調書の取得
③ 建物明渡の強制執行
という流れで手続が進んでいきます。
この時の費用ですが、弁護士費用を除けば、①の段階では郵便代程度、②の段階では、裁判所に対する印紙代(建物の価値によって印紙代が異なります)、郵便切手、登記事項証明書、固定資産評価照明書、資格証明書等の取得費用等、合計数万円程度になります。
これらの費用のみであれば、費用として高くないと考えるご相談者様も多いのですが、通常建物明渡で一番高くつくのは、強制執行の費用になります。
強制執行をする場合は、執行官に予納金を支払い(6万5000円程度)執行補助業者を依頼した上で、部屋の中の荷物を搬出及び廃棄し、鍵を交換するのですが、これらの強制執行の場合人手が必要になるため、やはり費用は高くなります。
具体的な金額としては、部屋の広さや荷物の種類、荷物の量等にもよるのですが、ワンルームマンションで20万円から30万円程度、ファミリータイプのマンションで50~70万円程度かかります。
この執行補助業者に対して発生する費用ですが、裁判所を介した手続きになるため、どの業者でも良いというわけでなく、強制執行手続について精通している執行補助業者が選定されます。
したがって、費用としては高くならざるを得ないのです。
家賃滞納による建物明渡の費用を抑える方法
以上述べた通り、家賃滞納・賃料不払いによる建物明渡の場合において、強制執行費用が高額になります。
また、強制執行費用に加え、弁護士費用も発生しますが、この弁護士費用も建物明渡をする上で無視できない費用になります。
それでは、どのようにすれば建物明渡の費用を抑えることができるのでしょうか。
解除通知発送及び裁判上の和解等により任意の明渡を求めていく
強制執行をする際の費用が高額になってしまうのですから、強制執行の手続を経ることなく、建物の明渡をすれば費用が抑えられるのは当然になります。
もっとも、強制執行の手続を経ることが嫌であるからと言って、無断で鍵を交換したり、中の荷物を無断で搬送することは絶対にやってはいけません。
これらの行為を行ってしまうと、住居侵入罪や窃盗罪等の刑事上の責任を負う可能性もありますし、賃借人から逆に損害賠償請求を受ける可能性があります(なお、無断で鍵の交換を行ったことにより損害賠償を受ける危険性があることについては別記事参照)。
したがって、法律の手続に沿った上で、任意で建物の明渡を求めていく必要があります。
任意での明渡を求めるにあたっては、相手方の態度や滞納賃料の額や連帯保証人の有無等の事情から交渉を行い、強制執行の費用等と比較して明渡の実現を図っていくことになります。
このような交渉を行うためには、ご本人ではなく代理人として交渉が可能であり、強制執行等の手続等、先を見越した交渉ができる弁護士に依頼するのが良いと言えます(司法書士は強制執行の代理ができず、ご本人が申立を行うこと、訴訟代理ができる訴訟が限定されていることから、弁護士への依頼が良いと言えます。)。
弁護士費用の検討を十分にし、比較を行う
弁護士費用が賃料不払・家賃滞納を理由とする明渡訴訟における総額のある程度を占めることは前述したとおりですので、費用を抑えたい場合は、弁護士費用の検討を行い、比較をすることが大事であると言えます。
手前味噌ではございますが、弊所では着手金:15万円(税別)、報酬金:15万円(税別)、日当:無し、日本全国対応としており、他の法律事務所と比較しても低廉な費用でのご依頼をお受けしております。
他の法律事務所と比較検討の上でぜひご相談・ご依頼ください。
終わりに
以上、家賃滞納・賃料不払いに基づく建物明渡の際において、費用を抑える方法について解説をいたしました。
費用について考えることももちろん大事なことですが、建物明渡業務については、法律の手続に沿って行うことがまず考えなくてはいけないことであり、損害賠償等を受けることを防止するためにも専門家を関与させるべきであると言えます。
オーナー様からの建物明渡について弁護士による30分無料法律相談を実施しておりますので、下記お電話番号にて、または本ホームページのメール相談フォームからお気軽にお問い合わせください。