賃借人が家賃滞納や賃料不払をした場合には、解除通知を発送し、
もちろん、明け渡しを受けるためには、必ず裁判所を通さなければいけないわけではなく、交渉の上で、訴訟外で賃借人から任意での明け渡しを受けられれば、裁判所を通すことなく明け渡しを完了することもできます。
それでは、賃借人が家賃滞納や賃料不払をしているが、賃借人が任意の明け渡しをしない場合、強制的に鍵を交換して明け渡しをしたり、荷物を処分することはできるのでしょうか。
以下では、家賃滞納及び賃料不払における鍵の交換の可否について解説を行います。
鍵の交換や荷物の一方的な処分をすると不法行為に当たる可能性や 刑事罰を負う可能性がある
法律の概念として、自力救済の禁止というものがあり、
したがって、仮に家賃滞納や賃料不払があったとしても、
そればかりか、
賃借人からの損害賠償を認めた裁判例
自力救済行為はしてはいけないと上記説明しましたが、自力救済行為をしたことに対して賃借人が損害賠償請求をしたところ、この請求が認容されたとのニュースがありました。
ニュースによれば、賃借人が家賃を滞納したため、
自力救済行為をしてしまうと、
終わりに
以上、家賃滞納や賃料不払があった場合に、鍵の交換や、
解説のとおり、
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