建物明渡事件は賃料を滞納している賃借人から、適法かつ早急に明渡を求める必要があります。以下では、建物明渡のご相談を受けた際の手続の流れについてご説明いたします。
Contents
『法律相談』
まずは、弊所にお越しいただき、面談でのご相談をさせていただきます。
建物明渡を請求するオーナー様側からのご相談は無料です。
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『委任契約書の締結』
ご相談の結果、ご依頼ということであれば委任契約書を作成させていただきます。
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『解除通知発送』
ご依頼後、配達証明付内容証明郵便にて解除通知を送らせていただきます。解除通知につきましては、賃料を滞納している賃借人が受領しない可能性もありますので、受領を拒絶することが予想される場合は、ご相談の上で併せて特定記録郵便にて解除通知を発送いたします。
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『占有移転禁止の仮処分』
現在の占有者が特定できない場合、または、賃借人が第三者に建物を利用させることが予想される場合は、占有移転禁止の仮処分という民事保全手続を行います。
こちらについてはメリット・デメリットがございますので、ご相談の上で、手続を利用させていただきます。
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訴訟提起までの間に賃借人から連絡があった場合は、賃借人からの申出の内容を踏まえて任意での明渡を求めていきます。任意での明渡をすることができれば、強制執行をしなくて済みますので、強制執行費用分の経費が減ることになります。
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『訴訟提起』
解除通知に定めた催告期間を満了しても賃料を滞納している賃借人から賃料が支払われない場合は、相手方の住所地または不動産の所在地を管轄する裁判所に対し訴訟を提起いたします。
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『現地調査』
初回期日後、賃料を滞納している賃借人が訴状を受け取らないことがよくあります。
この場合、裁判所に対して賃料を滞納している賃借人の現在の住所地を調査したうえで送達すべき場所を報告しなければなりません。
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『初回期日』
賃料を滞納している賃借人が欠席した場合は、おおむね第1回期日にて弁論が終結(裁判所が判決を書ける状態)します。
賃料を滞納している賃借人が出席した場合は、相手方の主張により和解による解決を図る場合もあります。
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『判決期日』
判決が出されます。仮執行宣言(平たく言えば判決が確定する前に強制執行が可能になるもの)がついていた場合は、強制執行を行うために必要な資料収集をこの時点で行います。
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『強制執行申立』
必要な資料(執行文付与及び送達証明等)を確保次第、執行官に対し強制執行の申立てを行います。
強制執行申立後、執行官との間で後述の明渡催告を行う日にち等の打ち合わせを行います。
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『明渡催告』
執行官と共に、現地に向かい部屋内に明渡の催告書を貼り付けます。
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『断行』
明渡の断行を行います。荷物を搬送し、鍵を交換することによって明渡が完了したことになります。